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障害児を育てる費用は?〜障害児育児にかかるお金〜

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こんにちは。たんぽぽ母ちゃんです。
 
障害児は通院やリハビリなども多く、
 
障害児ってお金がかかりそう
 
と思われる方も多いのではないでしょうか。
 
しかし、場合によっては健常児と比べ、意外とお金がかからないことも多いです。
 
今回は、障害児を育てる際にかかる費用について書いていきます。

◯障害児のもらえるお金

申請手続きによって障害児(保護者)のもらうことの出来るお金には、以下のものがあります。

  • 障害児福祉手当
  • 特別児童扶養手当
  • 小児慢性疾患医療費受給者証による医療費助成制度
  • 身体障害者手帳、療育手帳による減免制度
  • 一部の医療品や福祉用具購入の際の補助金制度
・障害児福祉手当

重度障害児であれば、申請により、月1万5千円円程の補助金をもらうことができます。(2、5、8、11月に三ヶ月分まとめて振り込まれます)

20歳まで受給できます。

お住まいの自治体に申請します。

・特別児童扶養手当

申請により、障害の程度が一級だと月5万円程、二級3万5千円程の補助金をもらうことができます。(4、8、12月にまとめて振り込まれます)

20歳まで受給できます。

お住まいの自治体に申請します。

・小児慢性疾患医療費受給者証による医療費助成制度

国が認めた指定難病と診断された場合は申請でき、医療費や薬代の負担が少なくなります

こちらは保健所で申請、毎年更新が必要です。

・身体障害者手帳、療育手帳による減免制度

身体の障害がある場合は身体障害者手帳、知的障害の場合は療育手帳を取得できます。

これらを持っていることで、車の税金が免除になったり、高速道路や公共施設の料金が半額になったりします。

認定には、医師の診断書の他、児童相談所等での聞き取り検査などが必要です。

お子さんが小さいうちは、2年ごとに再認定の手続きが必要です。

身体障害者手帳と療育手帳の両方を持っている場合は、再認定の際の診断書発行にかかる料金(5千円程度)が無料になります。

・一部の医療品や福祉用具購入の際の補助金制度

医療器具やバギーなどを購入しなければならない場合、申請すると一割負担で済むといった制度があります。(以下で詳しく説明します)

福祉車両を購入する際の免税などもあります。

また、オムツの支給も4歳頃から受けることができます。

対象の人や物、金額などは自治体によって異なります。

成人の場合

・障害年金

20歳から申請でき、一級であれば月に8万円ほどの年金が受給できます。

施設入居の場合、そこから入居費等を差し引かれることになります。

・特別障害者手当

重度の障害があり、在宅での介護が必要な場合、申請すると月2万7千円ほどの補助金がもらえます。

◯装具作成等にかかるお金

バギーや車椅子などの補装具を作る場合、ほとんどがオーダーメードとなるため、その費用は、バギーであれば一台30万円ほどと高いです。
 
しかし、これら補装具の作成には、1割負担で済むという制度があります。
 
つまり、30万円のバギーを作ったとしたら、その負担は3万円です。
 
そしてこの負担金は、申請により収入に応じた上限額以上は返還してもらえるという制度があります。
 
福祉サービスにかかる金額を高額給付費として申請することで、業者に上限額以上に払った金額は返ってきます。
 

高額給付の申請とは

毎月、福祉サービス等にかかる費用は、収入に応じた上限額までしか払わなくて良いという制度(一般世帯で上限4600円)の他、
 
補装具等の申請の際に、収入に応じた負担上限額を設ける制度(一般世帯で上限3~4万円)があります。
 
つまり、一般世帯であれば、高額な装具を作っても、月の負担上限額は3~4万円、と決まっているのです。(自治体や保護者の収入によって、上限金額には差があります。)
 
高額給付費の申請の場合、他の福祉サービスとの合算はできませんが、例えば、同じ補装具を複数台申請する場合には合算することができます。
 
つまり、学校用にバギー工房椅子カーシートを作る時など、通常3台で6万円以上の負担になる所、申請すると半額の3万円ほど(一般世帯の場合)で済む、ということです。
  • 申請の際、支払いが同じ月のものについては合算できます。支払い月が異なる場合には合算できないため注意が必要です。
障害児の場合、車椅子等の作成は、だいたい乳幼児期に一台学校に上がるときに一台(またはデイ用や学校用に複数台)、小学校高学年~中学校で一台と、成長に合わせて作る場合が多いでしょう。
 
補装具制作の場合は、出来るだけまとめて作ることで、負担が少なく済むことを覚えておきましょう。

◯オムツ代や薬代

障害児の場合、オムツ代や薬代がかかることがありますが、これらは確定申告医療費控除の申請を行うことで、一部返ってくる場合もあります。
 
確定申告の医療費控除の申請では、家庭で一番所得が高い人の名前で、家族分をまとめて申請します。
 
収入にもよりますが、医療費の控除に関しては、一年間の家族のトータルの医療費がだいたい10万円を超えた分が返ってくるイメージです。
 
医療費として計上できるものは、家族の病院代の他、薬代やオムツ代、病院までの交通費なども計上できます。
 
医療費は普段から、父、母、長男など、家族のメンバーごとに分け、何にいくらかかったのかをメモしておくと良いでしょう。
 
明細書や領収書は提出の必要はないですが、五年間は家庭で保存が必要です。
 
オムツを医療費として申告する方法は、こちらの記事に書いていますが、役所からもらった所定の用紙に医師の証明をもらうことで申請できるようになります。(初年度のみ診断書作成に料金がかかります。)
 
詳しくは以下の記事をご覧ください。
 
>>>医療費控除の確定申告のやり方(重度障害児のオムツ代含む)医療費控除の確定申告のやり方(重度障害児のオムツ代含む)
 

◯デイサービスやリハビリやヘルパーなど、福祉サービスにかかる費用

デイサービスやヘルパーなどの福祉サービスにかかる費用は、収入に応じて負担上限額が決まっています。
 
毎月高額給付の申請をすることで、負担上限以上に払い過ぎた金額は戻ってきます。
 

福祉サービスの利用費について

福祉サービスは、基本的に利用者の金銭的な負担は少なく利用できるようになっています。
 
保護者の収入によって、利用負担金は変わります。
 
例えば生活保護をもらっている世帯であれば、料金はかかりません
 
一度事業所に払わなければならない場合もありますが、役所に申請することで戻ってきます。
 
年収500万円ほどの一般世帯であれば、月に4600円ほどの負担ですみます。
 
また福祉サービスにはヘルパーやショートステイ(泊まりでの預かりサービス)等もありますが、福祉サービスの利用かかる料金は全て合算して計算されます。
 
つまり、一般世帯であれば、平日毎日デイサービスやヘルパーを利用し、月に数日ショートステイを利用したとしても、かかる料金は月に4600円まで、となります。
 

○高額給付の申請について

 
これらはまとめて月に一度、お住まいの自治体の障害支援課や障害福祉課に高額給付費として申請します。
 
高額給付申請の際に合算されるものには、以下のものがあります。
  • 障害福祉サービス
  • 障害児(通所・入所)サービス
  • 補装具
  • 介護保険サービス
  • 地域生活支援事業(移動支援・日中一時支援等)
福祉サービスを使い出すと、申請用紙が毎月役所から送られてくるので、記載して郵送か直接役所に提出します。
 
領収書も添付が必要ですが、領収書を紛失した場合も、福祉サービスを利用したものであれば役所側から調べて対応してもらえます。
 
補装具に関しては支払った月の領収書をしっかりとっておき、申請を忘れないようにしましょう。

◯医療費

医療費は、障害が重い場合ほど、免除になったり負担が少なく済むようになっています。
 
国が定める指定難病の場合には、18歳までは医療費や薬代もかかりません。(所得によっては負担がある場合もあります。)
 
指定難病に該当する場合、保健所での小児慢性特定疾患の受給者証申請が必要です。
 
また、毎年保健所での更新も必要になります。
 
小児の場合は自治体によって、乳幼児・こども医療受給者証があるうちは何年生まで医療費がかからない、または何割負担ですむなどが決まっています。
 
乳幼児・こども医療の期間を過ぎた場合は、障害者医療費受給者証の申請をすると、医療費が減免されることがあります。
 
申請の条件や年齢は自治体によって異なるので、こども医療受給者証の期限が切れるという方は、お住まいの自治体の障害支援の窓口に相談してみてください。

•持病があっても入れる保険

入院を繰り返すような場合は、生協のジュニア1900という保険に入っておくと良いです。
 
月1900円の掛け金で、入院時には1日5000円の見舞金が出ます。
 
J1900については、こちらの記事で説明しています。

◯将来、施設等でかかるお金

障害者は、20歳から障害年金をもらうことができます。
 
施設入居などをする場合、そこから差し引かれることになります。
 
グループホームなどを選択した場合、入居時に、入居費用としてベッドや家具などを揃えるお金がかかる場合があります。(50〜200万程度)
 
管理費の高い施設でなければ、障害年金で暮らしていくことも可能でしょう。

まとめ

こうして見てみると、障害児の場合は、重度であればあるほど国からの補助や負担を減らす制度もあり、意外とお金がかからないことが分かります。
 
普通の子であれば、習い事や教育費に多額のお金がかかりますが、障害児の場合はそれがかかりません。
 
補装具の値段も安いものではないですが、教育費を考えると健常児と比べてもそこまでの金額ではないでしょう。
 
(健常児が月5千円の習い事をしたとすると、年6万円の負担です。)
 
負担金を減らす制度には、毎月申請が必要なものもあり手間ですが、しっかり知識を得て、必要な申請をすれば、そこまでお金がかからないということを覚えておきましょう。
 
 
障害児の将来について心配なら、こちらの記事を参考にして下さい。
 
 
 
障害児のかかるお金について心配な場合は、こちらの本が分かりやすくおすすめです。

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