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障害児福祉手当は20歳に到達したらどうなるの?【障害年金や将来のお金のはなし】

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こんにちは、重度障害児の母、たんぽぽ母ちゃんです。
 
重度の障害のあるお子さんをお持ちの方は、障害児福祉手当特別児童扶養手当を受給されているかと思います。
 
2つの手当を合わせるとかなりの金額になり、助かりますよね。
 
しかし、障害児福祉手当も特別児童扶養手当も、受給できるのは20歳までです。
 
手当が無くなった20歳以降の生活に不安な方もいらっしゃいますよね。
 
そこで今回は、障害児福祉手当や特別児童扶養手当が無くなった、20歳以降にもらえるお金【障害年金】について調べてみました。
 
将来にお金の不安がある方は、参考にしていただければと思います。

◯障害児福祉手当・特別児童扶養手当の受給はいつまで!?

障害児福祉手当はお子さん本人がもらえるお金で、月額14,880を受給できます。
 
毎年2月、5月、8月及び11月の4期に、それぞれの前月分までが支給されます。
 
受給資格は20歳未満の児童とあるので、20歳を超えた場合や、施設に入所した場合、年金を受給した場合には支給停止となります
 
特別児童扶養手当は、親に対する養育費の手当で、1級だと月額52,5002級だと月額34,970の手当が受給できます
 
こちらも4月、8月、11月など、数ヶ月分がまとめて支給されます。
 
医療費や装具、自宅の改装費など、なにかとお金のかかる障害児育児、これらの手当はかなり助かりますよね。
 
しかし、障害児福祉手当も特別児童扶養手当も、どちらも20歳で支給停止となります。
 

◯障害年金とは

20歳で障害児福祉手当や特別児童扶養手当が支給停止となった後には、障害年金を申請して受給することになります。
 
障害年金には障害厚生年金障害基礎年金がありますが、生まれた時から障害を持っていたようなお子さんなら、障害基礎年金を申請することになります。
 
障害厚生年金は厚生年金保険料の支払いがある会社員などが受給できる年金です。
 
障害基礎年金とは、
①国民年金加入中に初診日がある人(自営業者、無職の人、学生、厚生年金保険に加入している配偶者(会社員など)に扶養されていた人など)
②20歳前や、60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間)で、日本国内に住んでいる間に初診日がある人
が受給できる障害年金です。
 
障害の程度が重い方から1級と2級があり、それぞれ金額が異なります。
 
 

◯障害基礎年金の金額(2020年現在)

  • 1級 月額 81,427円
  • 2級 月額 65,141円
※障害基礎年金の金額は、年度ごとに若干の変動があります。
 

◯障害基礎年金の等級の認定基準

障害基礎年金の等級は、障害者手帳の等級とイコールではありません。
 
認定基準は全国で統一の基準があるわけではなく、自治体によって設置基準は異なります。
 
基本的には、自立生活が可能かどうかや就労状況によって等級の判断がなされるようです。
 

◯障害基礎年金の申請時期(重度障害児の場合)

障害基礎年金は申請により20歳から受給することが可能です。
 
重度障害児の場合、「20歳前傷病による障害基礎年金に当たるため、障害基礎年金では20歳の誕生日の前日障害認定日となります。
 
知的障害・先天性難聴・脳性まひなど生まれつきの障害をお持ちの方のような場合 、20歳前傷病による障害基礎年金の対象となります。
 
また高次機能障害やアスペルガーのような障害の場合は20歳前傷病による障害基礎年金の対象とはならず、障害厚生年金での申請となるので注意が必要です。
 
20歳前傷病による障害基礎年金の対象の場合、国民年金の納付要件は必要なく、保険料を納めていなくても、障害基礎年金を請求することができます。
 
申請時には医師の診断書等も必要となるため、20歳になる2〜3ヶ月前から窓口を訪れ、申請の準備を進めるとよいでしょう。
 

◯障害基礎年金の申請場所

20歳前傷病による障害基礎年金を請求する際の窓口は、お住まいの市区町村の国民年金係となります。
 

◯障害基礎年金の申請に必要な書類

障害基礎年金の申請に必要な書類は以下になります。
 
  • 年金申請書
  • 年金手帳
  • 戸籍謄本か住民票 ※書類提出の1ヶ月以内のものが有効
  • 診断書 ※20歳の誕生日の前(障害認定日から)3ヶ月以内のものが有効
  • 病歴・就労状況等申立書
  • 請求者名義の通帳
 

◯障害者年金以外の手当

お子さんを施設に入れずに自宅で介護する場合、障害基礎年金以外にももらえるお金があります。
 
特別障害者手当
精神または身体に著しい重度の障害を有するために、日常生活にて常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅障害者に支給される手当。
 
月額 27,350円 (令和2年4月~)
 
支払いは、5月、8月、11月、2月(年4回)にその月の前月分までを受給者名義の指定口座に振り込み。
 
施設入所や3ヶ月以上の入院をした時には支給停止となる。
 
重度障害者等福祉手当
在宅重度知的障害者、ねたきり身体障害者またはそれらの人を介護する人に支給する手当
 
月 額 8,650円
 
支払いは、7月、11月、3月(年3回)に受給者名義の指定口座に振り込みます。
 
特別障害者手当と重度障害者等福祉手当は同時にもらうことはできず、どちらかの支給になります。特別障害者手当をもらえなかった場合、重度障害者等福祉手当をもらう、というイメージになるかと思います。
 

◯施設入所せずに自宅で過ごす場合にもらえるお金

在宅で介護をする場合、障害基礎年金と特別障害者手当もしくは重度障害者福祉手当)の2つがもらえるお金になります。
 
つまり、1級に該当する重度障害児の場合であれば、月額108,777円のお金が受給できることになります。
 
現在、障害児福祉手当特別児童扶養手当を合わせて、月額67,380円(1級の場合)の手当をもらっている方であれば、現在よりももらえるお金は増えるわけです。
 
そこから生活介護や福祉サポート、在宅介護の費用を支払ったとしても、福祉サービスには収入に応じた支払い上限があるため、そこまで生活に困ることはないでしょう。
 

◯施設入所の場合の障害年金

重度障害のあるお子さんを、将来は施設やグループホームに入れたいと考えている方も多いかと思います。
 
その場合、「障害基礎年金だけで足りるのか?という不安があると思います。
 
調べたところ、貯金や収入の不足が原因で障害福祉サービスを受けられなくなる事は現時点ではほとんど無いようです。
 

・施設入所時にかかるお金

施設を利用したときにかかるお金は、主に以下の3つです。
 
  1. 福祉サービス(障害者支援施設)利用料
  2. 食費・光熱水費
  3. その他の費用
福祉サービス(障害者支援施設)利用料に関しては、本人の収入が300万円以下であれば、ほとんどの方が無料になります。
 
食費・光熱水費も、ほとんどの方が補足給付制度の対象となり、年金から支払いをしても一定額が手元に残ります。
 
その他の費用に関しては、食費や光熱水費を支払って手元に残ったお金でやりくりをすることになりますが、節約を心がければ日々の生活も不足なく過ごせるでしょう。
 
障害者支援施設への入所の場合、施設入所にかかる費用は、収入を超えないように上限が設定されています。
 
しかし、その場合でも、成年後見人への報酬や追加的なサービスの提供を受ける場合など、自己負担額が発生することもあるため、予備的な費用は確保しておくと安心です。
 
必要最低限の費用以外にかかる費用には、被服・趣味・娯楽等の費用や成年後見人・介護サポート等の費用が考えられます。
 
webで見つけたある調査によると、親が障害者の子どもに財産を残すことができなくても、施設に入所できた場合には、多くの施設では年金や生活保護を利用して入所者の最低限の生活が保障されていることが確認できているそうです。
 
また、親が多額の預貯金を子どもに残したとしても、障害者が施設で受けられるサービス水準に違いはないケースが多いようです。
 

・グループホームを検討した場合

入所施設でなくグループホームを検討される方も多いかと思いますが、その場合も過度に贅沢な暮らしをしなければ、障害基礎年金の範囲内で問題なく生活できます。
 
多くのグループホームが、障害年金の範囲内で生活出来ることを意識した料金設定をしているようです。
 
成人後の医療費に関しても、負担は、なし~数千円くらいで済むようです。
 
重度障害がある方の医療費は、障害者医療費助成制度で大幅に減額されます。
 
減額割合は市町村によって異なりますが、無料という市もあります。
 

まとめ

重度の障害のあるお子さんを持つご家庭では、将来のお金の問題切実ですよね。
 
しかし、今回調べた限りでは、現状は国の制度により、障害年金の範囲内で適切な福祉サポートを受けることができそうです。
 
お子さんに余暇の楽しみを与えたい、たまには好きなものを買わせてあげたいといった願いがあるのなら予備費として本人名義で貯金を貯めておいてあげると安心でしょう
 
今回調べて感じたことは、日本の福祉の情報、とくにお金に関する情報はとにかく分かりにくい!
 
障害児を抱えてただでさえ大変な親に、つくづく優しくないなと感じます。
 
これなら、障害児を持った多くのご家庭が将来に不安を感じるのは当然ですよね。
 
福祉制度やサポートは年々改良されていってはいますが、子どもたちが成人した頃にどうなっているかは分かりません。
 
コロナの影響などもあり、日本の経済が傾いて福祉に手が回らなくなる可能性も大いにあるでしょう。
 
現状は問題なさそうだと安心しすぎるのではなく、適切な知識を得た上で、将来に備えた貯蓄もある程度必要なのかなと感じました。
 
まだまだ後見人制度などもよく分かっていない現状。
 
私も書籍などからもっと勉強をしたいと思います。

 
その他、将来に関する不安が強い方は、こちらの記事も参考にしてみてください。
 
 
 
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